毛呂山町議会 > 2022-12-08 >
12月08日-06号

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  1. 毛呂山町議会 2022-12-08
    12月08日-06号


    取得元: 毛呂山町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-11
    令和 4年  第4回(12月) 定例会          令和4年第4回(12月)毛呂山議会定例会議 事 日 程 (第6号)                         令和4年12月8日(木曜日)午前9時30分開議日程第 1 議案第51号 毛呂山議会議員及び毛呂山町長選挙における選挙運動公営に関する条例             の一部を改正する条例                         日程第 2 議案第52号 毛呂山町職員定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例      日程第 3 議案第53号 企業職員給与種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例     日程第 4 議案第54号 毛呂山税条例の一部を改正する条例                  日程第 5 議案第55号 毛呂山国民健康保険税条例の一部を改正する条例            日程第 6 議案第56号 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合規約変更について          日程第 7 議案第59号 毛呂山福祉会館指定管理者指定について              日程第 8 請願第 1号 西大久保地内における豪雨時の浸水被害対策として、西大久保耕地内に転倒堰             の増設及び普通河川である水路等の改修を求める請願           日程第 9 後日日程の報告                                   出席議員(14名)     1番   神  山  和  之  議員    2番   下  田  泰  章  議員     3番   平  野     隆  議員    4番   澤  田     巌  議員     5番   牧  瀬     明  議員    6番   佐  藤  秀  樹  議員     7番   荒  木  か お る  議員    8番   千  葉  三 津 子  議員     9番   村  田  忠 次 郎  議員   10番   岡  野     勉  議員    11番   小  峰  明  雄  議員   12番   髙  橋  達  夫  議員    13番   長  瀬     衛  議員   14番   堀  江  快  治  議員欠席議員なし)                                              地方自治法第121条の規定に基づき出席を求めた者の職氏名   井  上  健  次   町  長      関  本  建  二   副 町 長   髙  沢  佳  弘   教 育 長      大  澤  邦  夫   秘書広報                                       課  長   大  野     勉   総務課長      小  峰  一  俊   企画財政                兼選挙管                   課  長                理委員会                書 記 長   小  峰     浩   管財課長      田  邉  和  宏   税務課長                兼 福 祉                会 館 長   吉  田  茂  雄   住民課長      小  室  永  治   福祉課長   串  田  和  佳   高 齢 者      小  川  賢  三   子 ど も                支援課長                   課 長 兼                                       保育所長                                       兼 児 童                                       館 長 兼                                       学童保育                                       所  長   小  泉  雅  昭   保  健      皆  川  謙 一 郎   生活環境                センター                   課  長                所  長   宮  寺  定  幸   産業振興      山  口  貴  尚   まちづく                課 長 兼                   り 整 備                農  業                   課  長                委 員 会                事務局長   田  口  雄  一   会  計      渡  邉     昭   水道課長                管 理 者                兼 会 計                課  長   石  田  麻 里 子   教育総務      土  屋  浩  一   学校教育                課  長                   課 長 兼                                       教  育                                       センター                                       所  長   岩  下  幸  一   生涯学習      笹  川  博  嗣   学校給食                課 長 兼                   センター                中央公民                   所  長                館 長 兼                東 公 民                館 長 兼                歴史民俗                資料館長   波  田  裕  一   スポーツ                振興課長                兼 総 合                公園所長                                              本会議に出席した事務局職員   酒  巻  義  一   事務局長      木  野  元  博   係  長   小 久 保  磨 衣 子   主  任 △開議の宣告 ○小峰明雄議長 ただいまの出席議員数は14名であります。  定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。                                      (午前 9時30分) △議案第51号 毛呂山議会議員及び毛呂山町長選挙における選            挙運動公営に関する条例の一部を改正する条例小峰明雄議長 日程第1、議案第51号 毛呂山議会議員及び毛呂山町長選挙における選挙運動公営に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  町長から提案理由説明を求めます。  井上町長。                 〔井上健次町長登壇〕 ◎井上健次町長 おはようございます。議案第51号につきましてご説明申し上げます。  公職選挙法施行令の一部を改正する政令が令和4年4月6日に公布されました。これに伴いまして、毛呂山議会議員及び毛呂山町長選挙における選挙運動公営に関する条例の一部を改正する必要がありますので、この案を提出するものでございます。  改正の主な内容は、選挙運動用の自動車の使用及び選挙運動用ビラ等の作成の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられたことに倣い、本町限度額を引き上げるものでございます。  以上です。 ○小峰明雄議長 これより質疑に入ります。  12番、髙橋達夫議員。 ◆12番(髙橋達夫議員) 議案51号についてお尋ねします。  この改正による財源、これはどこから出てくるものなのですか。町の財源はどこから出てくるのか、説明ください。 ○小峰明雄議長 大野総務課長。                 〔大野 勉総務課長登壇〕 ◎大野勉総務課長 質疑にお答え申し上げます。  今回の条例改正に伴いまして、選挙公営ということになりますけれども、財源ということでございますが、一般財源ということで充てるものでございます。  以上です。 ○小峰明雄議長 12番、髙橋達夫議員。 ◆12番(髙橋達夫議員) 今の答弁ですけれども、一般財源ということで町の税収から出てくるというふうに解釈してよろしいのですね。となると、ここにいらっしゃる人は別に問題ないと思うのですが、これから新しい人が出てくるときに、その人が課税されているのに税金を払っていないとかという制限については、別にこれがないのですけれども、やっぱりそれはそういうふうにしておかないと、税を使うのであって、税金を納めていない人が立候補した場合どうなるのかというのがちょっと疑問に思うのですが、その辺についてはどうでしょうか。 ○小峰明雄議長 大野総務課長。                 〔大野 勉総務課長登壇〕 ◎大野勉総務課長 質疑にお答え申し上げます。  選挙立候補に当たっての制限があるかということでございますけれども、現時点制限があるということは確認してございません。  以上です。 ○小峰明雄議長 12番、髙橋達夫議員。 ◆12番(髙橋達夫議員) ほかの町では何かそういうものがあるのかどうか、調べたことはないですか。 ○小峰明雄議長 大野総務課長。                 〔大野 勉総務課長登壇〕 ◎大野勉総務課長 質疑にお答え申し上げます。  各市町での現状ということでございますけれども、詳細について今のところ調べている現状はございません。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 これにて質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第51号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第51号については、委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    小峰明雄議長 討論なしと認めます。  これより議案第51号 毛呂山議会議員及び毛呂山町長選挙における選挙運動公営に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                 〔起立全員〕 ○小峰明雄議長 起立全員であります。  よって、議案第51号 毛呂山議会議員及び毛呂山町長選挙における選挙運動公営に関する条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 △議案第52号 毛呂山町職員定年等に関する条例等の一部を改正            する等の条例小峰明雄議長 日程第2、議案第52号 毛呂山町職員定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例についてを議題とします。  町長から提案理由説明を求めます。  井上町長。                 〔井上健次町長登壇〕 ◎井上健次町長 議案第52号につきましてご説明申し上げます。  地方公務員法の一部改正等に伴い、職員定年引上げ等に関し、関係する条例の一部を改正する等の必要が生じたため、この案を提出するものでございます。  以上です。 ○小峰明雄議長 これより質疑に入ります。  10番、岡野勉議員。 ◆10番(岡野勉議員) では、議案第52号の質疑をいたします。  退職金の扱いということではどう取り扱うのか、その点をお聞きしたいと思います。 ○小峰明雄議長 大野総務課長。                 〔大野 勉総務課長登壇〕 ◎大野勉総務課長 質疑にお答え申し上げます。  退職金につきましては、本町は埼玉県市町村総合事務組合に加入しておりますので、こちらの規定に基づきまして支給されるものでございます。定年の60歳現時点での号給に合わせてピーク時特例というものが適用されますので、それを適用した退職手当支給が今までどおり支給されるものでございます。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 10番、岡野勉議員。 ◆10番(岡野勉議員) 今までどおりということは、一旦とにかく60歳で支給を実施するということでよろしいでしょうか。 ○小峰明雄議長 大野総務課長。                 〔大野 勉総務課長登壇〕 ◎大野勉総務課長 質疑にお答え申し上げます。  退職手当につきましては、退職年齢を迎えた段階での支給になりますので、定年のほうが65歳まで延びた段階におきましては65歳ということになりますので、段階的に年齢のほうは引き上げられますけれども、その退職時の支給となりますけれども、金額につきましては60歳定年時の金額とほぼ同額と見込めるものでございます。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 10番、岡野勉議員。 ◆10番(岡野勉議員) この対象というのは町職員です。それを考えますと、職員の受け止めというか、大方この移行に賛成なのかということで、その当職員不利益等はないのかということで、大方の受け止めの状況をお聞きしたいと思います。 ○小峰明雄議長 大野総務課長。                 〔大野 勉総務課長登壇〕 ◎大野勉総務課長 質疑にお答え申し上げます。  職員における受け止めということでございますけれども、この定年引上げにつきましては、国の国家公務員法あるいは地方公務員法の適用を受けて条例改正するものでございまして、それにのっとった対応になりますけれども、今回の定年引上げに当たりまして、制度改正の中で定年前に事前に職員には制度内容あるいは今後の意向について確認するということが制度化されておりますので、内容につきましてそこでは詳細な説明をしていくということが条件になってございます。職員につきましては、全体として制度の中で職員として懸命に努力して頑張っていただくということで認識してございます。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 これにて質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第52号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第52号については、委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 討論なしと認めます。  これより議案第52号 毛呂山町職員定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例についてを採決します。  本案原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                 〔起立全員〕 ○小峰明雄議長 起立全員であります。  よって、議案第52号 毛呂山町職員定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例については原案のとおり可決されました。 △議案第53号 企業職員給与種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例小峰明雄議長 日程第3、議案第53号 企業職員給与種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  町長から提案理由説明を求めます。  井上町長。                 〔井上健次町長登壇〕 ◎井上健次町長 議案第53号につきましてご説明申し上げます。  地方公務員法の一部改正等に伴い、職員定年引上げ等に関し、企業職員給与種類及び基準に関する条例の一部を改正する必要がありますので、この案を提出するものでございます。  以上です。 ○小峰明雄議長 これより質疑に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第53号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第53号については、委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 討論なしと認めます。  これより議案第53号 企業職員給与種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                 〔起立全員〕 ○小峰明雄議長 起立全員であります。  よって、議案第53号 企業職員給与種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 △議案第54号 毛呂山税条例の一部を改正する条例小峰明雄議長 日程第4、議案第54号 毛呂山税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  町長から提案理由説明を求めます。  井上町長。                 〔井上健次町長登壇〕 ◎井上健次町長 議案第54号につきましてご説明申し上げます。  鎌倉街道上道国指定史跡による固定資産税課税免除制度の導入のため、毛呂山税条例の一部を改正する必要がありますので、この案を提出するものでございます。  改正の主な内容は、文化財保護法により史跡指定を受けた土地について、固定資産税を課さない規定の整備をするものでございます。  以上です。 ○小峰明雄議長 これより質疑に入ります。  2番、下田泰章議員。 ◆2番(下田泰章議員) 議案第54号について質疑をいたします。  今町長のご答弁で固定資産税を課さないということですけれども、この土地というのは今後町所有に、町が買い取るというようなことになるのでしょうか。 ○小峰明雄議長 岩下生涯学習課長。                 〔岩下幸一生涯学習課長登壇〕 ◎岩下幸一生涯学習課長 ご質疑にお答えいたします。  今後そちらの土地に関しましては、計画的に購入のほうを計画していきたいと考えておりますので、ご理解賜れればと存じます。 ○小峰明雄議長 2番、下田泰章議員。 ◆2番(下田泰章議員) それは大体概算でどのくらいの金額になるかというのは分かっているのですか、今の段階で。それは分からないですか。分かりました。では、以上で結構です。 ○小峰明雄議長 10番、岡野勉議員。 ◆10番(岡野勉議員) 対象となる地権者数はどのぐらいになるものでしょうか、お願いします。 ○小峰明雄議長 田邉税務課長。                 〔田邉和宏税務課長登壇〕 ◎田邉和宏税務課長 質疑にお答えいたします。  対象となる地権者ですが、課税免除となる地権者につきましては20名でございます。 ○小峰明雄議長 10番、岡野勉議員。 ◆10番(岡野勉議員) この固定資産税を減免するということでは、国の補助金とか、そういった面での処遇というか、対応はあるのでしょうか、お願いします。 ○小峰明雄議長 田邉税務課長。                 〔田邉和宏税務課長登壇〕 ◎田邉和宏税務課長 今回の課税免除につきましては、地方交付税法の第14条の2の規定によりまして、文化財保護法規定により指定を受けた史跡または特別史跡土地に係る固定資産税地方税法第6条による課税免除を行った場合には、減収額のうち総務省令で定めるところにより算定した額を基準財政収入額となるべき額から控除した額とするとなっておりまして、課税免除で減収した分につきましては、全額ではありませんが、交付税措置されるものとなっております。 ○小峰明雄議長 10番、岡野勉議員。 ◆10番(岡野勉議員) それで、固定資産税課税免除ということで受けるわけで、それでどのぐらいの割合が見込めるわけでしょうか。その国の補助というか、対応していくにはどのぐらいの割合ということではありますか、分かりますか。 ○小峰明雄議長 田邉税務課長。                 〔田邉和宏税務課長登壇〕 ◎田邉和宏税務課長 質疑にお答えいたします。  減収した分の交付税措置でございますが、おおよそ75%と見込んでおります。                 〔「以上です」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 これにて質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第54号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第54号については、委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 討論なしと認めます。  これより議案第54号 毛呂山税条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                 〔起立全員〕 ○小峰明雄議長 起立全員であります。  よって、議案第54号 毛呂山税条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 △議案第55号 毛呂山国民健康保険税条例の一部を改正する条例小峰明雄議長 日程第5、議案第55号 毛呂山国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  町長から提案理由説明を求めます。  井上町長。                 〔井上健次町長登壇〕 ◎井上健次町長 議案第55号につきましてご説明申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律等が公布されたことに伴いまして、毛呂山国民健康保険税条例の一部を改正する必要がありますので、この案を提出するものでございます。  改正の主な内容は、基礎課税額及び後期高齢者支援金等課税額に係る限度額引上げについて規定の整備をするものでございます。  以上です。 ○小峰明雄議長 これより質疑に入ります。  6番、佐藤秀樹議員。 ◆6番(佐藤秀樹議員) 6番、佐藤秀樹議案第55号について質疑をさせていただきます。  まず、こちらの町全体に与える影響額はどのくらいになるのかということと、あとこの対象となる基準というか、分岐点というか、それは大体どのくらいの方から影響が及ぶのでしょうか、そこをお尋ねいたします。 ○小峰明雄議長 田邉税務課長。                 〔田邉和宏税務課長登壇〕 ◎田邉和宏税務課長 質疑にお答えいたします。  今回の限度額引上げに伴う影響でございますが、令和4年10月31日現在のデータを用いて試算いたしますと、限度額超過世帯医療分で52世帯から46世帯へ6世帯減少し、支援分につきましては80世帯から70世帯へ10世帯減少することとなります。また、影響額年税額で約178万円の増額となります。  続きまして、限度額影響を受ける世帯の収入ということでございますが、医療分支援分で税率に違いがありますので、それぞれ異なるものとなりますが、単身世帯で全額給与収入の場合ですと、おおよそ1,000万円程度の方が該当してくるものでございます。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 これにて質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第55号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第55号については、委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 討論なしと認めます。  これより議案第55号 毛呂山国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決します。  本案原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                 〔起立多数〕 ○小峰明雄議長 起立多数であります。  よって、議案第55号 毛呂山国民健康保険税条例の一部を改正する条例については原案のとおり可決されました。 △議案第56号 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合規約変更について ○小峰明雄議長 日程第6、議案第56号 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合規約変更についてを議題とします。  町長から提案理由説明を求めます。  井上町長。                 〔井上健次町長登壇〕 ◎井上健次町長 議案第56号につきましてご説明申し上げます。  毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合議会議員の定数及び所要の変更に伴い、同組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものでございます。  以上です。 ○小峰明雄議長 これより質疑に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。  お諮りします。ただいま議題となっております議案第56号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第56号については、委員会付託を省略することに決定しました。  これより討論に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 討論なしと認めます。  これより議案第56号 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合規約変更についてを採決します。  本案原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                 〔起立全員〕 ○小峰明雄議長 起立全員であります。  よって、議案第56号 毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合規約変更については原案のとおり可決されました。 △議案第59号 毛呂山福祉会館指定管理者指定について ○小峰明雄議長 日程第7、議案第59号 毛呂山福祉会館指定管理者指定についてを議題とします。  町長から提案理由説明を求めます。  井上町長。                 〔井上健次町長登壇〕 ◎井上健次町長 議案第59号につきましてご説明申し上げます。  毛呂山福祉会館の管理に関し指定管理者指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、この案を提出するものでございます。  以上です。 ○小峰明雄議長 これより質疑に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。  ただいま議題となっております議案第59号 毛呂山福祉会館指定管理者指定については、生活福祉常任委員会付託します。 △請願第1号 西大久保地内における豪雨時の浸水被害対策として、西大久保耕地内に転倒堰の増設及び普通河川である水路等の改修を求める請願小峰明雄議長 日程第8、請願第1号 西大久保地内における豪雨時の浸水被害対策として、西大久保耕地内に転倒堰の増設及び普通河川である水路等の改修を求める請願についてを議題とします。  紹介議員から説明を求めます。  神山和之議員。                 〔1番 神山和之議員登壇〕 ◆1番(神山和之議員) 西大久保地内における豪雨の浸水被害対策として、西大久保耕地転倒堰の増設及び普通河川である水路等の改修を求める請願でございます。  請願の趣旨といたしましては、毎年その集中豪雨や河川上流部の開発などにより、本年7月12日の豪雨では、過去に例を見ないほどの住宅や企業の浸水及び農作物の被害が発生をいたしました。西大久保耕地に急激に増水する雨水や豪雨が見込まれる初期の段階から、葛川放水路に排水することを目的として、次の3点を請願をしたいと思います。  まず、1点目といたしまして、既存の取水堰2か所に転倒堰を設置、これは西大久保耕地内でございます。  2点目として、葛川管理道路下の水路の暗渠の機能向上を図るため、改修及びその補強を求めるものでございます。  3点目、耕地側に架かる橋の本復旧及び老朽化している橋の改修及び補強。  請願の理由といたしましては、先ほども申し上げましたとおり、本年7月12日に発生した集中豪雨により、甚大な冠水被害が発生しました。原因は、様々な要因が重なることにより発生したものと考えられます。今回は、住宅の床下浸水、農地への土砂や大量のごみの流入、埼玉県学校給食パン・米飯協同組合への浸水など甚大な被害が発生をしております。  また、旧毛呂山高校北側町道が約80センチを超える浸水となり、道路が濁流と化しました。冠水の原因は、大きく次の3つに分けることができると思います。  まず、1点目といたしまして、増水時の西大久保耕地には入間第一用水からの雨水と一部市場地区及び一部川角地区の雨水が合わさって流入しております。この増水した雨水が北堀水路及び中堀水路を流れ、埼玉県学校給食パン・米飯協同組合前の中堀水路に集中してきます。さらに増水した場合は、道路が濁流となり、川となります。  2点目といたしまして、昭和30年の耕地整理で整備された水路や田んぼへの取水堰は、堰板でせき止められて止められるものでありまして、近年の集中豪雨における急激な増水では、農家の高齢化や増水時の危険性などを考えると、管理が難しい状況となってございます。  このような状況を考慮して、転倒堰の管理に自主防災組織等も加わっていただき、操作が簡単な転倒堰への改修を請願するところでございます。  第3点目といたしまして、増水時に埼玉県学校給食パン・米飯協同組合と旧毛呂山高校間の町道が濁流となり、町道が通行止めとなっております。さらに増水した場合は、旧毛呂山高校校庭が冠水し、冠水した雨水が校庭東側約50メートルを超える距離で滝となり、町道に流れ落ちております。  4点目で、改修工事のその場所については、現場説明のときにお話をしたいと思いますが、まず転倒堰については西大久保耕地、先ほども申し上げましたが、これの五反621番先でございます。2つ目の転倒堰の設置のものは、西大久保上通の602番地1先でございます。  以上が請願の理由となります。よろしくお願いします。  すみません。大変失礼しました。上記のとおり地方自治法の124条の規定により請願をいたします。よろしくお願いします。  以上でございます。 ○小峰明雄議長 これより質疑に入ります。                 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。  ただいま議題となっております請願第1号 西大久保地内における豪雨時の浸水被害対策として、西大久保耕地内に転倒堰の増設及び普通河川である水路等の改修を求める請願については、生活福祉常任委員会付託とします。 △休会の議決 ○小峰明雄議長 本日はこの程度にとどめます。  お諮りします。明12月9日から12日までは、休日及び委員会審査等のため休会としたいと思います。これにご異議ありませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○小峰明雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、明12月9日から12日までは、休日及び委員会審査等のため休会とすることに決定しました。 △後日日程の報告 ○小峰明雄議長 明12月9日から12日までは、休日及び委員会審査等のため休会とします。  来る12月13日は、午前9時30分から本会議を開き、議案第59号の委員長報告、質疑討論、採決を行い、次に議案第60号の提案者の説明質疑討論、採決を行います。続いて、請願第1号の委員長報告、質疑討論、採決を行います。さらに、議会運営委員会の閉会中の継続調査の件について採決の予定です。 △散会の宣告 ○小峰明雄議長 以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はこれにて散会します。                                      (午前10時03分)...